|
 |
ブログ |

第10回 遺産分割その5
本日は、「遺産分割の方法」につて解説したいと思います。 遺産分割には下記の3つの方法があります。
1、 現物分割 相続でもっとも一般的に行われている方法です。 相続する財産の一つ一つについて,その取得者を決めます。 ただしこの方法はそれぞれの相続人に思惑があったり、わがままが出た場合に その調整に時間がかかる事があります。財産を残す側も、あらかじめ調整用の 現金を残すなどの対策を打つなどしておくとスムーズに進みます。
2、 代償分割 例えば、被相続人が事業をしており、その株式を後継者である長男が 自分の相続分を超えて相続する場合があります。この様な時には、 その超過分を長男の財産から他の相続人に金銭などで支払い 調整する方法です。但し、長男に調整するだけの金銭があるかが ポイントになります。
3、 換価分割 相続財産を全て売却して一旦現金に換えてから分割する方法です。 この方法であれば法定相続通りに分割する事ができます。 但し、換金が困難な財産や、換金するのに不適当な財産(事業を している場合の自社株など)があるとこの方法は使えません。 また、デメリットとしては、売却に費用と手間と譲渡所得税及び 住民税がかかってきますので、慎重に考慮しましょう。
次回は遺産分割協議について解説していきます。 |
|
(C)名古屋市 天白区 相続相談 遺産分割協議 行政書士 平澤事務所 ALL RIGHTS RESERVED.
|
|